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マイナポータル連携

マイナポータル連携は個人の所得税確定申告や年末調整関係の話ですので、年末や2月あたりにブログにすべきかとも考えましたが、それはそれでもう9月にアップしてしまいます。


マイナポータル連携が令和5年分確定申告(令和6年3月15日が申告期限の確定申告)から給与所得者の源泉徴収票も連携対象になるみたいですね。(ただ、事前に給与支払者である事業主側がe-taxで源泉徴収票を提出している必要があります。)
「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】|国税庁 (nta.go.jp)


通常会社等から給与をもらっている人(給与所得者)は年末調整があるので確定申告をする必要がないことが多いですが、ふるさと納税をしている人(場合によっては確定申告する必要ないこともありますが)や医療費が多額発生し医療費控除を受けたい人、住宅ローン控除を初めて受ける人なんかは確定申告をする必要があります。


そういった人がこのマイナポータル連携の拡大によって確定申告が少しやりやすくなったらいいですね。(通常源泉徴収票は事前に紙で事業者からもらっていて、必ずしもマイナポータル連携しなくても確定申告はできるはできるでしょうが…)


ちなみにそもそもマイナポータル連携(更にそもそもの話のマイナポータルの話は一番下)とはなんだという話ですが、年末調整や(国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを使用する場合の)所得税確定の手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、個人の確定申告書等の各種申告書の、該当項目へ自動入力する機能です。




出典:国税庁動画チャンネル「マイナポータル連携について(事前設定)」
マイナポータル連携について(事前設定) - YouTube


使うためには例えば保険料控除を使う場合ならその保険会社がマイナポータル連携に対応している必要がありますが、保険料控除に限らず大抵の主要な証明書発行主体は連携可能なようですね。
マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧|国税庁 (nta.go.jp)


更にそもそもの話のマイナポータルですが、マイナンバーカードをパソコンやスマホに読み込ませ行政手続き等の様々なサービスを利用できるようになる政府が運営するオンラインサービスのことです。
000749815.pdf (soumu.go.jp)

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