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個人事業者の青色申告について

事業を行っている個人は所得税の確定申告を行う必要がありますが、この申告には青色申告と白色申告とがあります。



両者の違いとして、青色申告であれば白色申告に比べ所得(≒もうけ)が最大65万控除して計算され、結果税額が安くなります。



例えば売上800万経費300万であれば、本来所得は500万となりますが、ここから更に減額して435万となり、減額された435万を基にその後の計算がされるわけです。



また、このほかにも下記のような種々の特典があります。
・一定期間赤字の繰り越し、繰り戻しが可能です
・30万未満の固定資産を一括で経費計上できます
・一定の要件のもと家族へ支払う給与を経費計上可能です



一方で白色申告に比べ、事務処理の手間が多くかかります。



基本的にデメリットよりメリットの方が大きく多くの人が青色申告により申告します。



青色申告により申告するためにはまず、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。



提出期限として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始する等の場合には、その事業開始等の日から2月以内。)となっています(※)



例えばR7.8.1に事業を開始した場合であれば、R7.9末までに提出する必要があるわけですね。



最初に見たように青色申告は白色申告に比べメリットが大きいので、申請書を提出期限までに提出するように気を付けましょう。



(※)非居住者が1/16以後事業を開始した場合や被相続人の事業を相続により承継した場合等については別途定めがあります

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