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退職金の課税、24年税制改正では見直さず①

岸田さん今年6月頃まとめた基本方針では
退職金の課税制度を見直すつもりだったようですが
結論24年税制改正において変えるみたいなことはないようですね。


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現状退職金の課税制度は他の所得、例えば給与所得などと比べ
非常に優遇されています。
国民としては優遇されてるものだから変えてほしくないわけです。
国民の理解を得るのが難しいとの判断で今回は見送るようですね。


どう優遇されているのかですが計算方法と分離課税の2つで優遇されています。


・計算方式
退職金にかかる税金は計算方法として
(退職金の額-勤続年数に応じた控除額)×1/2×税率-控除額
で計算されます。
(※1)


退職金の額はそのまま退職金の額です。


退職金から差し引ける控除額ですが
勤続年数20年以下の場合:勤続年数×40万円(※2)
勤続年数20年超の場合 :20年×40万+(勤続年数-20年)×70万
となります。非常に大きいです。


更に退職金からこの控除額を差し引いた後で1/2にできるというので
かかってくる税金が非常に小さくなります。


例えば30年勤務した人が退職金2,500万を受け取る場合ですが
退職金:2,500万
差し引かれる控除額:20年×40万+(30年-20年)×70万=1,500万
退職所得:(2,500万-1,500万)×1/2=500万
この500万に税率がかかるというわけです。


税率と控除額は所得の額によって変わりますが所得500万の場合は
所得税:税率20%-控除額427,500円 住民税:税率10%(控除額なし) です。
なので税額の計算としては所得税住民税合わせて
所得500万×30%-427,500円=1,072,500円です。(※3)


これは例えば給与として年間2,500万もらう場合であれば
所得税住民税合わせて約800万程度かかります。
(これは扶養親族がいるか医療費控除があるどうか等別の話も絡んでくるのでかなり大味な概算になりますが)


退職金2,500万の場合(勤続年数30年と仮定)の税額約100万
給与2,500万の場合の税額約800万
いかに退職金が税制上優遇されているかがわかるかと思います。



(※1)特定役員退職手当等や短期退職手当等の特殊なケースではなく一般的な退職手当を想定しています。
(※2)下限80万とされています。
(※3)厳密にはこのほかにも復興特別所得税というものがかかりますが
    話の分かりやすさを優先したいのと額が小さいため割愛しています

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